人工妊娠中絶手術が許される週数は法律で妊娠22週未満と決められています。 それ以降はどのような理由があれ、中絶することは禁止されています。 妊娠12週を超える場合の中絶は中期中絶とよばれ、通常の手術による方法ではなく、 薬剤により陣痛をおこし、出産形式で中絶を行う方法が一般的です。
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